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ノーリフティング研修6/16定員に達しました

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第1回6/16につきましては、おかげをもちまして
昨日「定員100名」に達しました。
当日まで若干の変動も予測されますので、
今後はキャンセル待ちでの登録をお受けしてまいります。

 

なお、次回は9/8で予定しております。
こちらも事前登録を開始いたします。<m(__)m>

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お寄せ下さった激励に感謝申し上げます

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日本医労連大会に参加された全国の仲間から、
広島にくらすすべての方に宛て
激励の寄せ書きを頂戴しました。

ありがとうございます。<m(__)m>
広島県医労連の仲間は、
広島災対連の復旧ボランティア活動に、参加しています。
http://h-kenroren.cocolog-nifty.com/

ホームヘルプの未来を考える。8月18日午後開催

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高齢者や障がい者の福祉を支える「生活援助」。

その専門性と働きがいについて、3つの現場事例を通し、

いまだからこそあらためて考えあいたいと思います。

※豪雨災害対応のため、開催日を↑に移しました。


医労連の「産別最賃アクションプラン」

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「産別最賃アクションプラン」のお悩み相談あり。
何をどう変えたいのか、ザックリ説明用に
グラフをつくってみました。

「病院にはたらく看護師」と、
「介護福祉施設にはたらく介護職員」の、
全国一律最低賃金 創設をめざしています。

図の.pdfファイルはコチラ⇒「sanbetsusaichin1805.pdf」をダウンロード 

1/27全国で国保など「滞納差押ホットライン」実施

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広島でも実施します。ぜひお知り合いなど広くご案内ください。

実は私たちの仕事に深い関わりがあります。「国保」です。

会社員の家庭と国保加入者の家庭では、ただ「医療保険証」を手にするだけのために、
およそ2倍近い保険料負担の格差が残されています。

さらに国保は、子どもがいるほど保険料が高騰します。こども一人あたりおよそ3万円以上です。

国保制度がもたらす「いのちの格差」です。
自治体は、自主財源を投じてでも住民の「いのちの公平」を守らなければなりませんが、実際には逆の動き(「県単位化」や滞納・差押問題もそのひとつ)をしています。

例)「夫婦2人・子2人、資産無し夫のみ給与収入約350万円」h28年(県のモデル設定)の場合
①広島県協会けんぽでは→年209,160円

②広島市国保では→年390,277円(減免2割なのに、協会けんぽの1.87倍)。

③予定される県単位化国保(h30年)では→年417,471円(同じく約2.00倍)
※逆に、年390,277円の保険料(②)を、協会けんぽで支払う会社員の標準報酬月額は、なんと「65万円」(ひと月で!)になる。


夜勤交替制軽減、北広島町で意見書再び採択☆

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北広島町12月議会で、請願「夜勤交替制労働の軽減と大幅増員」について、
あらためて意見書が採択されました。
前回2月にも採択されていたものですが、
   3月選挙を経た新たな議会構成を踏まえての採択となります。

広島県医労連第45回大会、開催しました❤

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患者になれない患者をつくらせない!20日「ホットライン」広島でも★

161220 12月20日、社保協が全国で取り組みます。
医労連が参加する広島県社保協も、取り組みます。

161211_2 埼玉の体験者の会見記事をご覧になってください。

病院や診療所に「たどり着く前」に、
いのちと健康を奪われそうになっている、
少なくない「患者になれない患者さん」がいらっしゃいます。

埼玉県平均の「国保差し押さえ率」は8.3%(2014年)。
同じ年度の広島県平均は6.1%ですが、埼玉県平均を上回る市町が10あります。(下画像参照)

あなたの街は、どうですか?

この「ホットライン」をプリントアウトしてご紹介いただける方はコチラ ⇒ 「161220.pdf」をダウンロード
ぜひご協力をおねがいいたします<m(_ _)m>

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「勤務環境の改善」に努めることは、法に定める使用者義務です!

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法律改正により、医療機関の管理者は
「勤務する医療従事者の勤務環境の改善」などの措置を行うように
努力する義務
が課せられています。  (医療法第30条19)

そして、その「管理者の努力」を、国と県が支援する約束事になっています。
ご存知でしたか?労働組合も、この管理者への「法的義務」を、よく活用しなければいけないと考えます。
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看護職場の改善課題を「見える化」できる、
県の委託を受け看護協会がプロデュースした
『広島県版自己点検ツール』。
稼働1年目は約6,000件、およそ3分の1の病院でエントリとのこと。
しかし、管理者が「その気」にならないと
「宝のもちぐされ」にもなりかねないのです。

あなたの職場から、アクセスできますか?
できなければ、「要注意」ですね(^_-)-☆

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「この裁判には介護の未来がかかっている」署名一次99,563筆提出

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2013年12月に不幸な出来事が起こりました。
一年後の2014年12月、
検察はこれを「業務上過失致死事件」とし、
当時のスタッフ1名(准看護師)を起訴しました。
現在も裁判は続いています。

昨年の弁護団らによる再現検証などを通じて明らかにされたのは、
到底スジが通らない起訴事実と罪証でした。
拝見した資料から、そのポイントは、大きく言って2点あるように思います。

「職員の誰もがその方を全く見ていなかった時間はわずか28秒間」だそうです。

①わずか28秒間で、検察側の主張するように「誤嚥」が生じ、「窒息し」、「意識を消失」するまでの過程が(しかも誰にも気づかれることなく)、現実に生じ得るとは考えられません。また、その後「心拍停止」が確認されるまでの総時間でも2分間程度となり、これも「窒息死」の現実にはありそうにないのです。さらにいえば、「誤嚥」が生じたこと自体もみとめられなかったそうです。
②当時この施設では、国の定める基準配置が22名であったのに対し、29人を配置して介護にあたっておられたそうです(その分介護報酬が増えるわけではありません)。この出来事があったときも、その方がスタッフの視野から外れていたのは「わずか28秒間」でした。検察の主張する「業務上」の「注意義務」は、国の基準ではもちろん、「常時1対1」という現在の日本の医療・介護制度では実現されていない究極の対人サービスをもってしても、果たせないように思えます。

21608_2 私たちの現場で、28秒の「空白」を全くもたないところがあるのでしょうか?
この「事件」は、私たちの誰にとっても、日本中の病院や介護施設、患者や利用者のみなさんにとっても、大きな関係を持つように思います。

この裁判について、
「無罪を勝ち取る会」を応援して下さる方は
⇒この裁判所宛ての要請署名(「005_1.pdf」をダウンロード )に、ぜひご協力ください。

今年11月には、全国から寄せられた署名99,563筆を提出されたそうです(第一次)。12月末までの取り組みを予定しておられます。




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