ノーリフティング研修6/16定員に達しました
第1回6/16につきましては、おかげをもちまして
昨日「定員100名」に達しました。
当日まで若干の変動も予測されますので、
今後はキャンセル待ちでの登録をお受けしてまいります。
なお、次回は9/8で予定しております。
こちらも事前登録を開始いたします。<m(__)m>
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第1回6/16につきましては、おかげをもちまして
昨日「定員100名」に達しました。
当日まで若干の変動も予測されますので、
今後はキャンセル待ちでの登録をお受けしてまいります。
なお、次回は9/8で予定しております。
こちらも事前登録を開始いたします。<m(__)m>
「産別最賃アクションプラン」のお悩み相談あり。
何をどう変えたいのか、ザックリ説明用に
グラフをつくってみました。
「病院にはたらく看護師」と、
「介護福祉施設にはたらく介護職員」の、
全国一律最低賃金 創設をめざしています。
図の.pdfファイルはコチラ⇒「sanbetsusaichin1805.pdf」をダウンロード
実は私たちの仕事に深い関わりがあります。「国保」です。
会社員の家庭と国保加入者の家庭では、ただ「医療保険証」を手にするだけのために、
およそ2倍近い保険料負担の格差が残されています。
さらに国保は、子どもがいるほど保険料が高騰します。こども一人あたりおよそ3万円以上です。
国保制度がもたらす「いのちの格差」です。
自治体は、自主財源を投じてでも住民の「いのちの公平」を守らなければなりませんが、実際には逆の動き(「県単位化」や滞納・差押問題もそのひとつ)をしています。
例)「夫婦2人・子2人、資産無し夫のみ給与収入約350万円」h28年(県のモデル設定)の場合
①広島県協会けんぽでは→年209,160円
②広島市国保では→年390,277円(減免2割なのに、協会けんぽの1.87倍)。
③予定される県単位化国保(h30年)では→年417,471円(同じく約2.00倍)
※逆に、年390,277円の保険料(②)を、協会けんぽで支払う会社員の標準報酬月額は、なんと「65万円」(ひと月で!)になる。
法律改正により、医療機関の管理者は
「勤務する医療従事者の勤務環境の改善」などの措置を行うように
努力する義務が課せられています。 (医療法第30条19)
そして、その「管理者の努力」を、国と県が支援する約束事になっています。
ご存知でしたか?労働組合も、この管理者への「法的義務」を、よく活用しなければいけないと考えます。
看護職場の改善課題を「見える化」できる、
県の委託を受け看護協会がプロデュースした
『広島県版自己点検ツール』。
稼働1年目は約6,000件、およそ3分の1の病院でエントリとのこと。
しかし、管理者が「その気」にならないと
「宝のもちぐされ」にもなりかねないのです。
あなたの職場から、アクセスできますか?
できなければ、「要注意」ですね(^_-)-☆
2013年12月に不幸な出来事が起こりました。
一年後の2014年12月、検察はこれを「業務上過失致死事件」とし、
当時のスタッフ1名(准看護師)を起訴しました。
現在も裁判は続いています。
昨年の弁護団らによる再現検証などを通じて明らかにされたのは、
到底スジが通らない起訴事実と罪証でした。
拝見した資料から、そのポイントは、大きく言って2点あるように思います。
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