「勤務環境の改善」に努めることは、法に定める使用者義務です!
法律改正により、医療機関の管理者は
「勤務する医療従事者の勤務環境の改善」などの措置を行うように
努力する義務が課せられています。 (医療法第30条19)
そして、その「管理者の努力」を、国と県が支援する約束事になっています。
ご存知でしたか?労働組合も、この管理者への「法的義務」を、よく活用しなければいけないと考えます。
看護職場の改善課題を「見える化」できる、
県の委託を受け看護協会がプロデュースした
『広島県版自己点検ツール』。
稼働1年目は約6,000件、およそ3分の1の病院でエントリとのこと。
しかし、管理者が「その気」にならないと
「宝のもちぐされ」にもなりかねないのです。
あなたの職場から、アクセスできますか?
できなければ、「要注意」ですね(^_-)-☆
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