住居を失い個人契約で確保された被災者の方へ
4月30日付けで厚労省が「応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について」という通知を出しています。
震災発生以降、やむを得ず「個人で契約して入居、又は入居を予定されている被災者の方に、遡って適用できる場合がある」ことを補強説明したものです。 → 「110430.pdf」をダウンロード
入居条件を満たす方については、改めて自治体が加わって契約を取り交わすことで、さかのぼることも可能になります。
ただ、「入居条件」の当否が依然問題になりますが、以下の例にもみられるように「広報」だけでは判断も付きにくいものです。ぜひ自治体の窓口にたずねられ、きちんと納得できるまで説明を受けられることを、お勧めします。
***** 例・仙台市4/27時点のWEBから引用↓
「対象者は次のいずれかに該当し,かつ,自らの資力をもってしては他に居住できる住家を確保できない方となります。
(1)住家が全壊,全焼又は流失した方
(2)道路が寸断され生活を営めない方や,危険な状況が続き,自宅に戻れない方など周囲の状況等により,仮住宅を必要とされる方
(3)震災により長期間にわたって自宅に戻れない特別の事情がある方 」
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