「苦労が水の泡?」にならない食事介助
介護保険には、おかしな”地方独自ルール”もあるという。
「サービス提供時間」が収入に直結している場合が多い、訪問介護ヘルパーさん。
どんなに専門的技術や経験に裏打ちされた努力をはらっても、
相手も人間なのだから
ときには本来の目的であった「サービス」が達成されないことがある。
そんなときに、「保険に支払請求できないから、あなたにも賃金を払わない」
そう言われたらどうするか?
「認知症の高齢者への食事介助で、どんなに働きかけても(所定時間内に)食べていただくことができなかった場合、その事業者は介護報酬を請求できない」
3月に説明されたこんな広島市の「ルール」を、現場からの声を集めた追及で、
「介護保障を求めるひろしまの会」が、白黒つけた。
7月 末の話し合いで市当局から説明されたのは
「原則食事介助、入浴介助は、ケアプラン、プロセスを踏んでやったにもかかわらず目的達成ができなかったとしても、報酬請求していい」。
詳しくは同会のニュース⇒「17100805.pdf」をダウンロード
職場の壁を越えた「要求実現」の取り組みが、またひとつ実りを得た。
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