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全日赤広島 「完全勝利」

ども・・・

2月3日、全日赤広島「休日出勤手当不払い請求」10回目の公判。今回も北は北海道から全国の仲間が駆けつけ、最後の審判。
病院側は
「休日出勤手当は“労働協約に基づく手当”であり一方的な廃止は出来ない。合意に基づかない労働条件の変更は労働契約違反である」という組合側の主張に反論が出来ないまま結局認諾=全て認める」としたため、組合側の全面勝利となりました。

「認諾」となった結果、病院側は原告5人の休日出勤手当請求分の3ヶ月分を支払うとになりましたが、2月4日病院側は『手当を再開し、退職者を含め、対象者の職員全員(非組合員も)に2008年8月に遡って支給する』と、職員全員に発表しました。 完全勝利です

全国からも注目されたこの裁判闘争。組合があって闘ったからこそ勝ち得た結果です。
声を上げなければ私たちの働く権利は守れません。また組合があるから声が上げられるのです。

「1人はみんなのために。みんなは1人のために」と頑張った、原告団5人の皆様に敬意を表します。

本当におめでとうございました。

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